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レーザー脱毛と光脱毛の違い

光脱毛

光脱毛は IPL(インテンス・パルス・ライト)という特殊な光を発する機械を使用して脱毛を行います。脱毛の原理としては毛根部を破壊して毛を生えてこなくさせる、という点ではレーザー脱毛と同じですが、光はエネルギーが拡散するために選択的に毛根部に反応させる力が弱く痛みが少ない反面、効果は弱くなります。

 レーザー脱毛

レーザーは毛根部の色に選択的に作用するため、ある程度の痛みはありますが確実な効果が期待できます。 毛根部を破壊しているのに痛みが殆ど出ないわけはありませんから・・・。

エステによる光脱毛は法律で禁じられております

厚生労働省見解抜粋

医療機関以外のレーザー脱毛は法律的に認められていません

永久脱毛を可能にするためには、皮膚にある毛の元を破壊する必要があります。毛の元は皮膚の中に存在する毛根部、毛乳頭、皮脂腺開口部に存在しています。つまり、永久脱毛を行うためには、人体の皮膚の深い部分に熱を与え毛の元を破壊するので、非常に注意して実施する必要があり、電気脱毛、レーザ−脱毛ともに医療行為です。また、レーザー装置は医療機器ですので、 法律でも医療機関 で医師の責任による使用以外は認められていません。
多くの雑誌、PR紙で、医療機関以外で「電気針の脱毛」「光脱毛」「レーザー脱毛」などの宣伝広告が見受けられますが、厚生労働省の正式な見解では、上記による脱毛は肌や体に直接影響を与える完全な医療行為との見解がだされています。すなわち、医療機関以外での「電気針の脱毛」「光脱毛」「レーザー脱毛」は違法行為とみなされています。皮膚の医学的知識、脱毛の知識がないスタッフや、脱毛操作の未熟なスタッフが、衛生管理の不十分な環境で、アフターケアも十分に行わず脱毛する場合には、やけどや様々な皮膚障害などのトラブルが多く発生する危険性があります。皮膚に障害が起こり、傷が残ってからでは遅すぎます。医療機関をしっかり選んで受けられることが大切です。

1. レーザー脱毛

平成 13年11月8日付け医政医発第105号厚生労働省医政局医事課長通知において、「用いる機器が医療用であるか否かを問わず、レーザー光線又はその他の強力なエネルギーを有する光線を毛根部などに照射し、毛根部、皮脂腺開口部等を破壊する行為」については医師が行うのでなければ保険衛生上危害の生ずるおそれのある行為であり、医師免許を有しない者が業として行えば 医師法 17条に違反 するとの見解が示されています。

2. 電気脱毛

厚生労働省の見解では、エステの電気脱毛は医師法違反であり、公式には行ってはいけないことになっています

エステティックサロンでのレーザー脱毛の現状について

2004年8月現在、日本国内に光・レーザー脱毛機が3.000台以上設置されているといわれる。エステティックサロンでのレーザー脱毛後の被害が続発している。(2004年8月12日、毎日新聞)
レーザー脱毛装置は医療機器ですので、法律でも医療機関で医師の責任による使用以外は認められていません。 光脱毛はレーザー脱毛と同じ様に、医療行為と認定 されていますので

注意して下さい。